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比較推奨販売(ひかくすいしょうはんばい)

保険用語集

2014年(平成26年)5月に「保険業法等の一部を改正する法律」が「成立」し、2016年(平成28年)5月施行されました。この保険業法の改正で、「意向把握・情報提供義務」、「体制整備義務」、「募集人管理義務」、「コンプラ遵守」、「ガバナンス」といった内容が変わりました。これにより「顧客本位の業務運営」が求められ、その中で、「お客さまの意向に沿った保険商品を提案」することが求められています。通常、乗合の保険販売代理店では、複数の保険会社、保険商品を取り扱っているので、乗合の保険販売代理店では取り扱っている保険商品の中から「お客さまの意向に沿った保険商品」を選別、提案して販売しなくてはなりません。これを比較推奨販売といいます。この比較推奨販売ではお客さまの意向に沿った保険商品を選別した理由(推奨理由)を説明する必要があります。そのため保険販売代理店では保険販売を行った際に①お客さまの意向②提案した保険商品の推奨理由(意向把握義務)といった証跡を記録する必要が生じています。弊社製品の保険代理店システム「i-Fit」では、「対応情報」機能を用いて、お客さまとの対話の記録や、お客さまの意向を確認したチェックシートなどを電子化した文書を管理できる「ドキュメント管理」機能を提供しています。

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