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特定契約比率(とくていけいやくひりつ)

保険用語集

「特定契約比率」とは、損害保険代理店が取り扱う保険料に占める「特定契約」の保険料の割合のことです。「特定契約」とは「代理店と人的または資本的に密接な関係を有する者(特定者)」を保険契約者とする保険契約を指します。この割合が30%を超えると、保険会社は速やかに改善するよう指導し、50%を超えると、代理店委託契約の解除など、より厳しい措置が講じられることがあります。ただし、1996年3月31日以前の登録代理店で、かつ同年4月1日以降2001年3月31日までの間に損害保険代理店制度に基づく種別変更を行わなかった代理店については次の「特例措置」が設けられています。
 1.対象保険契約は、火災保険、自動車保険、傷害保険(医療費用保険と介護費用保険を含む)とする。
 2.到底契約の割合は、各特定者個々で特定契約の割合を計算し、そのうち最も高い割合を特定契約の割合とする。
なお、2024年6月25日に公表された「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」報告書では、「企業内代理店の自立を促す観点からは、特定契約比率規制を見直すことも必要である。具体的には、比率の計算にあたって、一部の保険代理店の対象保険種目等を限定する経過措置については、近年の賠償責任保険やサイバー保険等といった新種保険の需要増加等の環境変化も踏まえると、現在の企業向け保険市場の実態に即していないといえることから、一定の準備期間を確保した上で、早急に撤廃するべきである。」とし、さらに「特定者」の範囲についても、「例えば、連結決算の対象となるグループ企業の範囲全体へ拡大するなど、そのあり方を検討すべきである。」と見直しの方向を示しています。

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