2014年(平成26年)5月に「保険業法等の一部を改正する法律」が「成立」し、2016年(平成28年)5月施行されました。この保険業法の改正で、「意向把握・情報提供義務」、「体制整備義務」、「募集人管理義務」、「コンプラ遵守」、「ガバナンス」といった内容が変わりました。これにより従来は、保険会社が保険代理店を管理・監督する立場であったものが、保険代理店みずからが「教育・指導・管理」し「顧客本位の業務運営」が求められることになり、さらに金融庁の監査の対象にもなりました。
また、この改正により、保険代理店の「乗合保険会社が15社以上」または「乗合保険会社が2社以上で、かつ手数料(報酬等)の合計が10億以上」の何れかの条件にあてはまる場合は、毎年事業年度末の3ヵ月以内に「事業報告書」の提出が義務付けられました。当時は「事業報告書」提出に保険代理店が困惑していたのを記憶しています。今もあまりかわらないかもしれませんが...弊社も保険代理店さまみずから集計を行えるように「事業報告書ツール」を手がけましたが、実際は保険会社から提供される数字をもとに「事業報告書」を作成される保険代理店が大多数を占めていたため、現在では保険会社から提供される多種多様なデータを「事業報告書」に整理するお手伝いを個別に行っています。そんな「事業報告書」ですが、2022年様式変更がなされましたが、保険会社から提供される多種多様なデータは従来とあまり変化なく、保険代理店にとって「事業報告書」の作成における苦労はかわらないようです。